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交通事故・労災

交通事故に遭った場合、早めにご相談ください

交通事故に遭われてしまったら、例え症状が軽くてもまずは整形外科にご相談下さい。事故直後は症状が軽くても、時間が経つとともに症状が現れ、痛みが強くなり、慢性的な症状となることがあります。
症状の悪化を防ぐには、早期検査・早期治療が大切です。そのため、事故直後は症状がなかったとしても、整形外科にて検査を受けるようにしましょう。
当院では交通事故が原因の痺れや痛み、動かしにくさなどの症状を専門医が検査し、最適な治療を施します。また、自賠責保険や各種任意保険に必要な診断書の発行も対応できます。交通事故に遭った方は早めに当院までご相談ください。

このような症状は
ありませんか?

交通事故に遭って以下のような症状が現れた場合、すぐに当院までご相談ください。また、事故直後は症状が無くても、後日症状が現れることもあるので、早めに受診するようにしてください。

  • 外傷性頚部症候群(むち打ち症)の可能性がある症状(痛みや耳鳴り、めまいなど)
  • 頭痛
  • 手足の痺れ
  • 動かしにくさ
  • 背部痛
  • 腰痛
  • 膝痛
  • 上記以外の部位の違和感や痛み

など

交通事故の治療費について

自賠責保険について

自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」で、別名「強制保険」と言います。この保険は、加害者がどのような経済状況でも交通被害者が最低限の救済を受けられることを目的としており、公道を走行するオートバイや自動車に加入が義務付けられています。被害者は加害者が加入している自賠責保険に対して保険金を請求できます。
当院では、自費もしくは健康保険組合に第三者の行為による傷病届を届け出ることで、治療に保険が適用されます。健康保険適用の治療を受けられる場合、被害者の代わりに健康保険組合が加害者に医療費を請求する流れとなります。

治療費について

加害者・被害者ともに損害保険の使用を同意した場合は、治療費の負担は一切ありません。

交通事故についてよくあるご質問

通院にあたって手続きがありますか?

交通事故の治療のために当院に受診することを保険会社に連絡して頂きます。保険会社から当院に確認連絡が入った場合、患者様の費用負担はありませんが、保険会社への連絡前に受診された場合、治療費を一旦お支払い頂くことになります。保険会社から当院に確認連絡が入れば、お支払い頂いていた費用は返金させて頂きます。その際、領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。また、現金以外でのお支払いの場合、返金が生じた場合は振込手数料を引いた金額の返金となりますのでご了承下さい。

別のクリニックに交通事故治療で通院中ですが、転院は可能ですか?

受診中のクリニックからの紹介状をご持参ください。また、保険会社にも当院に転院することを先に伝えておいて頂くと、円滑に転院が進められます。

事故に遭って数日してから痛みが出てきたのですが、受診できますか?

受診可能です。可能な限り早めにご相談ください。事故直後は症状がなくとも、数日たってから症状が現れることはよくあります。交通事故に遭った方には、症状の有無に関わらず、速やかに整形外科に相談することを推奨していますが、数日後でも治療はできます。

症状が違和感程度の場合、受診しなくても問題ないですか?

交通事故の諸症状は、24時間以上経過してから現れ、時間の経過に伴って悪化していくことが多いので、症状の有無・程度に関わらず早めに整形外科を受診しましょう。早期に治療を受けることで、症状の悪化を防ぐことが期待できます。また、受診が遅れてしまった場合、症状が交通事故によるものなのか判断が難しくなることもあるため、その観点からも早期受診が大切です。

診断書や証明書などの発行も対応可能でしょうか?

当院は医療機関なので、診断書や各種機関に提出する証明書などの書類も発行可能です。

治療費・補償費・慰謝料などはどういった対応になりますか?

保険会社から治療費を打ち切る連絡があるまでは、治療費の自己負担はありません。後遺症が残った場合、医師に後遺障害診断書の作成を依頼してください。慰謝料や補償の請求には後遺障害診断書が必要になります。

仕事で怪我をされた方へ(労災)

労災保険とは、労働者が通勤中や業務中に怪我をしたり、病気を患ったり、後遺症が残ったり、死亡した場合に、労働者本人もしくは遺族を保護するための保険です。
当院は、労災保険指定医療機関に指定されており、労災保険法に沿った対応が可能です。

業務中に起きた災害

労働基準法では、業務中に起きた災害により、労働者が怪我、疾患、障害、死亡した場合、経営者や役員などの使用者は療養補償などの各種補償を行う義務があると定めています。この労働者とは、正社員だけでなく、派遣社員、パート、アルバイトなども該当します。
また、労働者の不注意などによって業務中に災害が起こった場合も、業務と災害の因果関係が存在したと十分に認められれば給付を受けられます。

通勤中に起きた災害

通勤中の災害により、労働者が怪我、疾患、障害、死亡した場合も労災保険の適用対象となります。通勤は、自宅と職場の往復や職場間の移動だけでなく、業務能力向上のための通学、日用品購入、医療機関への通院、投票などの選挙行為も含まれます。なお、通勤や業務との関係性がない行為は適用外となります。

労災についてよくあるご質問

労災で初診時に必要な持参物はありますか?

お勤めの会社から受け取った用紙をお持ちください。業務中の災害の場合は5号用紙、通勤中の災害の場合は16号の3の用紙が必要となり、形式が異なります。また、公務員の場合は別の用紙が必要です。
なお、緊急を要するケースでは治療費を一時的にお支払い頂き、上記書類のご用意ができた際に返金させて頂きます。その際、領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。
また、現金以外でのお支払いの場合、返金が生じた場合は振込手数料を引いた金額の返金となりますのでご了承下さい。

治療費は一切かからないですか?

労災での受診のケースでは、治療費の患者様負担は一切ありません。なお、初診時に指定用紙をお持ちになれなかった場合は、一時的に治療費をお支払い頂くこととなります。書類のご用意ができた際は返金させて頂きます。

自身の不注意により業務中に負傷した場合、労災の対象となりますか?

業務と事故の因果関係が十分に認められれば、労働者の不注意などによる災害で負傷した場合も労災の対象となります。また、会社側に落ち度が一切ない場合も労災の対象となります。

後遺障害診断書を作成して頂くことは可能ですか?

労災で障害補償給付を受け取るには申請が必要です。申請書の裏面は、医療機関が作成する後遺障害診断書となっており、その情報を基に後遺障害の有無をチェックします。当院では、患者様が障害補償給付の申請を行うにあたって、後遺障害の内容・治療の経過が正確に伝わるように診断書の内容をしっかり書くようにしています。